冷蔵庫などで食品を保存するのが当たり前の現代。買ってきてすぐに食べきる必要はありません。でもいつの間にか期限が切れていることはありませんか?今回は食品の消費・賞味期限について考えてみましょう。
消費期限と賞味期限の違い
販売されるほとんどの食品には、食品衛生法により、「消費期限」と「賞味期限」の日付表示が義務づけられています(注1)。「消費期限」の表示は、お弁当や生菓子などの品質の劣化が早い食品が対象となります。この日付を過ぎて食べると衛生上の危害が生ずる可能性が高いとされ、食中毒予防のために設定されています。
「賞味期限」は、比較的日持ちする食品に記載されます。乳製品や冷凍食品などに「おいしく食べられる期限」として設定されており、この日付を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
(注1)砂糖や食塩などの品質劣化が極めて少ない加工品は、日付表示の省略が可能です。
期限は誰が何を基準に決める?
「消費・賞味期限」の日付を設定するためには、食品の特性や原材料、製造時の衛生状態を把握する必要があります。このため、日付の決定は製造業者、加工業者または販売業者が行います(注2)。これらの業者は、厚生労働省と農林水産省がまとめた次のガイドラインに沿って日付を決めます。
(1)下記の試験を行い基準を決めます。
■微生物試験・・・衛生的な劣化を調べます。温度・時間などの条件を変えて「一般生菌数」「大腸菌群数」ほか、菌の増殖を検査します。
■理化学試験・・・品質の劣化を調べます。食品の「酸価」「pH」「比重」などが温度・時間などの条件変化でどのように劣化するかを検査します。
■官能検査・・・人間の感覚(視覚・味覚・嗅覚)で食品を評価します。
(2)これらの試験で得られた基準をもとに日付を定め、安全のためにさらに短い期間を設定します。
(3)特性が似ている食品については、基準となる食品の検査結果を参考にして期限を設定することも可能です。
食品の製造業者らは科学的・合理的な根拠に基づいて「消費・賞味期限」を設定する義務があるのです。
(注2)海外からの輸入食品については、輸入業者が日付の設定を行います。
エフコープ商品検査センターでの検査
エフコープ商品検査センターでは、カタログや店舗で取り扱っている食品の微生物検査を行っています。検査対象はハムなどの冷蔵品や冷凍食品、パンなどの常温品です。
2008年度は約7000品目について検査を行いました。これらの商品はメーカーから取り寄せることもありますが、カタログで注文もしくは店舗で購入して用意することもあります。これは製造・流通経路の条件を組合員の皆さんと同じにするためです。中でも冷蔵品や常温品については、商品購入日と消費・賞味期限日の2回、一般生菌数や大腸菌群などの検査を行っています。
コープ九州の基準に照らし合わせて不適合になったものは、メーカーに対して改善指導を行ったり、取り扱い中止の措置をとったりしています。
エフコープ「ふれあい」2010年2月号より
1月は、全部で295品目の商品を検査しました。内訳は、新企画商品の事前検査が249品目と、全体の84%を占めています。
<新企画商品の事前検査>
※「事前検査」とは、新しく企画する商品を、約8週間前に取り寄せて検査しているものです。ただし、商品によっては、製造の関係で、直前にしか検査できないものもあります。
<その他の検査>
※商品の検査は、エフコープ商品検査センターに依頼して行っていますが、検査する内容によっては、一部、検査機関に依頼しています。